今回の事件はコンピューターソフトでネット購入した競馬の馬券の
はずれ馬券が必要経費として認められるか否かが注目されていましたが
裁判所の判断では、一時所得ではなく雑所得であってはずれ馬券も経費に含まれるというものでした。
考え方としては妥当なものです・・・
しかし、線引きが極めてあいまいな為に、今後混乱を起こすんじゃないですかね?
今回の被告と全く同じようにネットで競馬を行っていた人間が
もしも赤字になったら、他の収入との圧殺が行われて
納めた税金の還付という事態も起こってくるんじゃないですかね???
そもそもギャンブルで儲けたお金を正直に確定申告している人間なんて皆無でしょう
これを機に抜本的な法の改正をすべきです。
パチンコでも競馬でも現在税金のかからない宝くじも含めて、換金時にギャンブル税を課せばいい話。
当然現行の寺銭的な部分もかなり改定する必要がありますが
100万円未満で5%、100万円以上で10%、1000万円以上で15%
そのくらいの強制課税でいいんじゃないでしょうかね
それでギャンブルする人間が減ればそれはそれでイイ話じゃないのかな?
パチンコ・パチスロ業界は脱税の巣窟になって、北朝鮮への資金源にもなっていますからね。